定款


一般社団法人 日本蚕糸学会定款(平成24年5月18日改正)


第1章 総則


(名称)


第1条  この法人は、一般社団法人日本蚕糸学会という。


 


(主たる事務所の所在地)


第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。


 


(目的)


第3条 この法人は、蚕糸および昆虫機能利用に関する学術の進歩と普及を図ることを目的とする。


 


(事業)


第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。


(1) 学術講演会の開催


(2) 会報の発行


(3) 学術研究業績の表彰


(4) 関連学協会等との連携および協力


(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業


2 前項各号の事業は日本全国において行なうものとする。


 


第2章 会員


(法人の構成員)


第5条 この法人に次の会員を置く。


(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人


(2) 学生会員 大学等に学生、大学院生または研究生として在籍する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人


(3) 永年会員 20年以上この法人の正会員であり、かつ満60歳以上に達した者で、理事会に申し込んだ個人


(4) 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した組織、機関等


(5) 海外会員 海外に居住する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人


(6) 名誉会員 この法人の会員であるか、または会員であった者で、蚕糸または昆虫機能利用に関する科学技術の進歩に貢献したか、またはこの法人に功労があったとして、社員総会で承認された個人


 


(入会)


第6条 正会員、学生会員、団体会員または海外会員として入会しようとする者は、書面をもって住所、氏名および職業を明記し、別に定める会費1ヶ年分以上を添えて、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。


 


(会費)


第7条 正会員、学生会員、永年会員、団体会員、海外会員は、社員総会で別に定めるところにより、会費を前納しなければならない。 2 名誉会員は会費の納入を要しない。 3 会員が既に納入した会費は、これを返還しない。


 


(退会)


第8条 会員は、書面をもって理事会に通告することにより、任意にいつでも退会することができる。


 


(除名)


第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議を経てこれを除名することができる。


(1) この定款その他の規則に違反したとき。


(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。


(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。


 


(会員資格の喪失)


第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。


(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。


(2) 総社員が同意したとき。


(3) 当該会員が死亡したとき。


(4) 会員である法人が解散したとき。


2 代議員である正会員が会員資格を喪失したときは、代議員資格を喪失したものとする。


 


第3章 代議員


(代議員)


第11条 この法人は、概ね正会員20人の中から、1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定する社員とする。


 


(代議員の選出)


第12条 代議員を選出するため、正会員による選挙を行なう。代議員選挙を行なうために必要な規則は、理事会において定める。 2 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 3 第1項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。


 


(代議員の任期)


第13条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、前条の代議員選挙は、代議員の任期満了の前年の9月または10月に行なう。


2 代議員の再任は妨げない。


3 代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任および解任(法人法第63条および第70条)ならびに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。


 


(補欠の代議員)


第14条 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。


2 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。


(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨


(2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨および当該特定の代議員の氏名


(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位 3 第1項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。


 


(正会員の権利)


第15条 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。


(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)


(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)


(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)


(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)


(5) 法人法第51条第4項および第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)


(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)


(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)


(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)


2 理事または監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定に関わらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。


 


第4章 社員総会


(社員総会の構成)


第16条 社員総会は、すべての社員たる代議員をもって構成する。


 


(社員総会の権限)


第17条 社員総会は、次の事項について決議する。


(1) 会員の除名


(2) 名誉会員の承認


(3) 理事および監事の選任または解任


(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認


(5) 定款の変更


(6) 解散および残余財産の処分


(7) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項


 


(社員総会の開催)


第18条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。


 


(社員総会の招集


第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。


2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。


3 社員総会の招集は少なくとも会期2週間前に、会議の目的、場所および日時、その他法令で定める事項を明示して、書面をもって代議員にこれを通知しなければならない。


 


(社員総会の議長)


第20条 社員総会の議長は会長がこれに当る。会長に事故あるときは、副会長がこれに代り、会長、副会長ともに事故あるときは、出席代議員中から、出席代議員がこれを選挙する。


 


(社員総会の決議)


第21条 社員総会は代議員現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき、あらかじめ書面をもって意見を提出し、または出席代議員にその権限を委任した者は、出席とみなす。


2 社員総会の議決は出席代議員の過半数の同意をもって決する。


3 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行なう。


(1) 会員の除名


(2) 監事の解任


(3) 定款の変更


(4) 解散


(5) その他法令で定められた事項


4 理事または監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第2項の議決を行なわなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


 


(社員総会の議事録)


第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


2 前項の議事録には、議長および社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。


 


第5章 役員


(役員の設置)


第23条 この法人に次の役員を置く。


(1) 理事  6名以上10名以内


(2) 監事  2名以内


2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。


3 前項の会長および副会長をもって法人法上の代表理事とする。


 


(役員の選任)


第24条 役員は正会員中から社員総会においてこれを選任する。


2 会長および副会長は、理事会において選定する。


3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。


4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。


 


(役員の任期)


第25条 この法人の理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。


2 会長の再任は妨げないが、継続して最長2期までとする。


3 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了または辞任により退任した後においても後任者の就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。


 


(理事の職務および権限)


第26条 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより会務を総理しこの法人を代表する。


2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。


3 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、会務執行に関する重要な事項を合議する。


4 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


 


(監事の職務および権限)


第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。


2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。


 


第6章 理事会


(理事会の設置および構成)


第28条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


 


(理事会の権限)


第29条 理事会は、次の職務を行なう。


(1) この法人の業務執行の決定


(2) 理事の職務の執行の監督


(3) 会長および副会長の選定および解職


 


(理事会の招集)


第30条 理事会は、会長が招集する。


2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。さらに会長および副会長が欠けたときまたは会長および副会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


 


(理事会の決議)


第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。


2 前項の規定に関わらず法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


 


(理事会の議事録)


第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。


2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。


 


第7章 会員総会


(会員総会)


第33条 この法人の運営について理事会と会員が意見を交換するために会員総会を置く。


2 会員総会は、正会員、学生会員、永年会員、名誉会員をもって構成する。


 


(会員総会の権限)


第34条 会員総会は、次の事項について理事会から報告を受ける。


(1) 定款等規則の変更


(2) 事業報告および収支決算


(3) 事業計画および収支予算


(4) その他この法人の運営に関する重要な事項


2 会員総会の出席者は理事会からの報告に対して意見を述べることができる。


 


(会員総会の開催)


第35条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度の終了後3カ月以内に1回開催するほか、代表理事が必要と認めた場合、または会員総会を構成する会員50名以上から会議の目的を示して会員総会の請求があった場合に開催する。


 


(会員総会の招集)


第36条 会員総会は、会長が招集する。


2 会長は、前条のいずれかに該当することとなった場合には、その日から30日以内に会員総会を招集しなければならない。


3 会員総会の招集は少なくとも会期2週間前に、会議の目的、場所および日時を明示して、書面もしくは会報をもって会員にこれを通知しなければならない。


 


(会員総会の議長)


第37条 会員総会の議長は会長がこれに当る。会長に事故あるときは、副会長がこれに代り、会長、副会長ともに事故あるときは、出席会員の中から、出席会員がこれを選挙する。


 


(会員総会の議事録)


第38条 会員総会の議事については議事録を作成する。


 


第8章 会計


(事業年度)


第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。


 


(事業計画および予算)


第40条 この法人の収支予算および事業計画は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。


2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


 


(事業報告および決算)


第41条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。


(1) 事業報告


(2) 事業報告の附属明細書


(3) 賃借対照表


(4) 正味財産増減計算書


(5) 賃借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書


(6) 財産目録


2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。


3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する。


 


(剰余金)


第42条 この法人は、剰余金の分配を行なわない。


 


第9章 支部


(支部の設置)


第43条 この法人の目的および事業の円滑な推進ならびに会員相互の緊密な連絡を図るため、理事会の決議を経て、支部を設けることができる。


2 支部の運営に関する規程は、理事会の決議を経て別にこれを定める。


 


第10章 定款の変更および解散


(定款の変更)


第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。


 


(解散)


第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


 


(残余財産の帰属)


第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。


 


第11章 公告


(公告)


第47条 この法人の公告は、電子公告により行なう。


 


第12章 補則


(細則)


第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。


 


附則


(定款の施行日)


 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。


 


(最初の役員)


 この法人の最初の代表理事は次の通りとする。


最初の代表理事(会長)  伴戸久徳


最初の代表理事(副会長) 嶋田透


 


(最初の事業年度)


 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行なったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


 


(最初の代議員)


 この定款施行後最初の代議員は、第12条と同じ方法で予め行なう代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。


 

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