2018-01-12 14:46:56

日本蚕糸学会は、「蚕糸・昆虫バイオテック」誌および「Journal of Insect Biotechnology and Sericology」誌に掲載された論文等の公開について、次の条件において認めます。

1.著者個人のウェブサイトまたは著者が所属する機関のリポジトリでの公開であること。

2.J-STAGEでPDFが公開されていること。

3.公開するファイルは、J-STAGEに掲載されたPDFをそのまま使うこと。

4.著作権が日本蚕糸学会に帰属することを明示すること。

5.出典として、雑誌名とdoi(またはリンク)を明示すること。

なお、この条件に当てはまらない場合は、個別に審査して諾否を判断しますので、学会事務局までお問い合わせください。


2017-09-13 15:19:23

2017年8月20日、日本は名古屋議定書の締約国となり、国内措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(ABS指針)が施行されました。

ABS指針では、研究者の皆様が一定の要件に該当する海外遺伝資源を取得した場合に、環境大臣に報告を行うこと求めています。

研究者の皆様におかれましては、既に、海外からの遺伝資源の取得に当たり現地のABS法令等の遵守に努めておられるものと存じますが、本国内措置は、名古屋議定書の枠組を通じてこれを透明化することにより、我が国における研究活動への国際的な信頼性を高めることを目的としています。

ABS指針に基づく報告への協力について、お問い合わせ等ございましたら、環境省の下記問い合わせ先までお知らせください。

また、学術分野における対策については、ナショナルバイオリソースプロジェクトの一環として、国立遺伝学研究所に支援を行うABS学術対策チームを設置しています。ご活用ください。

<環境省ABS特設サイト>
http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/index.html
<ABS指針パンフレット>
http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/pdf/pamphlet.pdf
<お問い合わせ>
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室
電話:03-5521-8150 FAX:03-3595-3228
電子メール:bio-abs@env.go.jp

<学術研究におけるABS対策の相談窓口「ABS学術対策チーム」>
http://www.idenshigen.jp
電子メール:abs@nig.ac.jp


2017-05-23 12:38:50

 この度、「名古屋議定書に関連した遺伝資源の取り扱いに関する指針と施行について」の通知が、環境省から下記の通り公表されました。
 また、国立遺伝学研究所ABS学術対策チームは、今回の指針や施行の関する情報も含め、HP(www.idenshigen.jp)等により情報発信を継続されていくそうです。その一環として、啓発用チラシを作成されていますので是非ごらんください(上記サイトよりダウンロードください)。

                    記

「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」の公布について

 生物の多様性に関する条約(以下「条約」という。)は、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的の一つとし、条約締約国に対して、遺伝資源の取得の機会について「情報に基づく事前の同意」及び遺伝資源の提供者と取得者との間で「相互に合意する条件」によること等を求めています。
 これらは、条約が平成5年12月に発効(我が国は平成5年5月に締結)して以来、我が国を含む条約締結国において適用されているところです。
 今般、我が国では、提供国等からの信頼を獲得し遺伝資源を円滑に取得できるようにすることで、我が国国内における遺伝資源に係る研究開発の推進等に資することを目的として、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」

(平成29年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第一号。以下「指針」という。)が、平成29年5月18日付けで公布され、「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」(以下「議定書」という。)が、我が国について効力を有する日から施行されることとなりました。


【関連URL】
<環境省HPより>
「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」の公布について
 http://www.env.go.jp/press/104061.html

<官報(号外)より>
 https://kanpou.npb.go.jp/20170518/20170518g00104/20170518g001040001f.html


2014-03-23 11:11:04

 日本学術会議第188回幹事会で、「第22期学術の大型研究計画に関するマスタープラン(マスタープラン2014)」が承認され、蚕糸学会から提出した学術大型研究計画の「内定」が正式に決定されました(日本学術会議HP:http://www.scj.go.jp/)。
 蚕糸学会からの提案:計画名:カイコを基盤とする昆虫新産業創出に向けた情報解析・技術開発・産業化研究の拠点形成(計画番号37、学術領域番号14-7)」

 以下から内容を記載したpdf(1.6 Mb)をダウンロードできます。
 http://jsss.or.jp/modules/d3downloads/index.php?page=visit&cid=5&lid=...

 また他計画の内容は、日本学術会議HP:http://www.scj.go.jp/のマスタープラン2014から確認できます。当学会からの提案は、付属資料(区分1計画番号1から50)http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t188-1-1-1.pdf中に掲載されています。


2008-10-16 14:20:45

会 告
「日本蚕糸学雑誌」のアーカイブ化に伴う著作権委託についてのお願い
(平成20年4月25日)
日本蚕糸学会では,Journal of Insect Biotechnology and Sericology (JIBS)」とその前身の「日本蚕糸学雑誌(日蚕雑)」を創刊号に遡って電子化してWeb上で公開する電子アーカイブを計画しています。これは、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の支援を受けてのものです。また,大学や研究機関においては,所属研究者の論文を収集して公開するリポジトリも進められています。JIBSおよび日蚕雑掲載論文を電子アーカイブとして公開することによって、蚕糸学会創設以来の、学問的にも貴重な論文が広く読まれることになり、蚕糸・昆虫利用分野の研究成果の発信と社会への還元が大いに期待されます。
 ただ、電子アーカイブ化により論文を複製・公開するにあたっては,著作権者から許諾を得ていることが必要となります。平成9年4月28日に改正された本会の投稿規程では,“日蚕雑に掲載された論文の著作権は本会に帰属する”ことが規定されていますが、それ以前の論文の著作権については帰属に関する規定がなく、“著作権は論文の著者に帰属する”ものと理解されます。したがって、電子アーカイブ化にあたり、本来は各著作権者から本会への著作権の譲渡または許諾を得ることが必要となります。しかしながら、日蚕雑の掲載論文の著作権者は非常に多く,個別に譲渡または許諾の手続きを行う場合には膨大な事務作業を要します。また、連絡先が不明の著作権者も少なくありません。
 そこで、本会としましては,本会告をもって著作権のうちの複製権(著作権法第21条)と公衆送信権(同第23条)の行使について,著作権者から本会に委託願うことにいたしました。具体的には,次の3項目を承認いただくことになります。なお、対象となるのは平成9年4月28日以前に「日本蚕糸学雑誌」に投稿された論文です。
(1) 日本蚕糸学会は,学術と技術の発展を目的として,該当する論文を複製する権利と公衆送信する権利を有すること。
(2) 日本蚕糸学会は,学術と技術の発展を目的として,第三者に上記(1)と同様の権利を行使させる権利を有すること。
(3) 上記(1)および(2)の行為により収入がある場合は,この収入を本会の運営費用に充てること。
 上記の3項目については承認できないとのお申し出があった論文につきましては,アーカイブの対象とはいたしません。その場合、著作権者または相続権をお持ちの方あるいはその遺族の方は,2008年(平成20年)8月31日までに,日本蚕糸学会事務局宛にご連絡ください。お申し出のなかった論文につきましては,承認いただけたものとして電子アーカイブ化を進めさせていただきます。なお、この会告がすべての著作権者の目に触れることにはならないと思われます。そのため、申し出期限後においても、該当者から連絡があった場合には、可能な限り早い時期に当該論文の公開は中止いたします。
 なお,今回の複製権と公衆送信権の行使の委託は「Journal of Insect Biotechnology and Sericology」およびその前身の「日本蚕糸学雑誌」を電子公開することが目的であり,著者は、これまでと同様に、研究・教育・普及等の非営利目的のために,これらに掲載された論文等を複写・引用・転載できることを申し添えます。
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連絡先:〒305-8634 茨城県つくば市大わし1-2
独立行政法人 農業生物資源研究所内
社団法人 日本蚕糸学会
電話/FAX(029)838-6152
E-mail: jsss@silk.or.jp
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(参考) 著作権に含まれる権利の種類
 論文の電子化やそのデータを保存することは複製に,電子化した論文をWeb上で不特定多数の利用者へ公開することは公衆送信にあたります。

著作権法第21条~第28条
複製権 : 著作物を複製する権利(第21条)
上演権及び演奏権 : 著作物を公に上演し,演奏する権利(第22条)
上映権 : 著作物を公に上映する権利(第22条の2)
公衆送信権等 : 著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(第23条)
口述権 : 著作物を公に口述する権利(第24条)
展示権 : 著作物を公に展示する権利(第25条)
頒布権 : 映画の著作物を頒布する権利(第26条)
譲渡権 : 著作物やその複製物を公衆に譲渡する権利(第26条の2)
貸与権 : 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 (第26条の3)
翻訳権・翻案権等 : 著作物を翻訳,翻案(編曲等)する権利(第27条)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 : 二次的著作物の利用に関し,二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を原著作者が有する権利(第28条)


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