重要

名古屋議定書のもとでの遺伝資源の取扱いについて

2017-09-13 15:19:23

2017年8月20日、日本は名古屋議定書の締約国となり、国内措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(ABS指針)が施行されました。

ABS指針では、研究者の皆様が一定の要件に該当する海外遺伝資源を取得した場合に、環境大臣に報告を行うこと求めています。

研究者の皆様におかれましては、既に、海外からの遺伝資源の取得に当たり現地のABS法令等の遵守に努めておられるものと存じますが、本国内措置は、名古屋議定書の枠組を通じてこれを透明化することにより、我が国における研究活動への国際的な信頼性を高めることを目的としています。

ABS指針に基づく報告への協力について、お問い合わせ等ございましたら、環境省の下記問い合わせ先までお知らせください。

また、学術分野における対策については、ナショナルバイオリソースプロジェクトの一環として、国立遺伝学研究所に支援を行うABS学術対策チームを設置しています。ご活用ください。

<環境省ABS特設サイト>
http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/index.html
<ABS指針パンフレット>
http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/pdf/pamphlet.pdf
<お問い合わせ>
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室
電話:03-5521-8150 FAX:03-3595-3228
電子メール:bio-abs@env.go.jp

<学術研究におけるABS対策の相談窓口「ABS学術対策チーム」>
http://www.idenshigen.jp
電子メール:abs@nig.ac.jp


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